第1章 基本事項
第1条(名称) 本連盟は「日本車いすピックルボール連盟」(以下「当連盟」)と称する。
第2条(所在地) 当連盟の主たる事務所は千葉県内に置く。
第3条(運営の基本姿勢) 当連盟は、社会的信頼の確保と向上を目指し、以下の原則に基づいて活動する。
- 公平性と誠実さをもって、社会倫理に沿った運営を行うこと。
- 暴力団等の反社会的勢力との関係を一切持たないこと。
- 「会社法 第356条」に定める競業及び利益相反取引の制限を遵守すること。
第2章 活動の目的と内容
第4条(目的) 当連盟は、ピックルボールの普及と発展を通じて、心身の健全な育成と地域社会への貢献を目的とする。活動の中心は千葉県とする。
第5条(活動内容) 目的達成のため、以下の活動を行う。
- ピックルボールの認知拡大に向けた広報活動
- 初心者向けの体験イベントの開催
- 技術向上を目指す大会や講習会の企画・運営
- 国内外の交流イベントの実施
- その他、目的達成に必要な取り組み
第3章 会員制度
第6条(会員の定義) 当連盟の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て役員会の承認を得た団体を「会員」とする。
第7条(加盟申請) 加盟希望団体は以下の情報を提出すること。
- 団体名、構成員数、活動地域
- 代表者の氏名、住所、連絡先
第8条(加盟審査) 以下のいずれかに該当する場合、加盟を認めないことがある。
- 当連盟の理念に賛同していない
- 過去に規約違反等で除名された経歴がある
- 提出情報に虚偽や不備がある
- 法令違反または社会的に不適切な活動がある
- その他、役員会が不適切と判断した場合
第9条(資格喪失) 会員が前条に該当する場合、またはその他の理由により役員会が必要と認めた場合、資格を喪失する。
第10条(除名) 以下の行為が認められた場合、役員会の審議を経て除名する。
- 公序良俗に反する行為
- 反社会的勢力との関係
- 当連盟の活動を妨害する行為
第4章 役員体制
第11条(役員構成) 当連盟には以下の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:1名以上
- 理事長:1名
- 委員長:1名
- 理事:各クラブより数名
- 会計:1名
- 監事:1名
- 顧問:1名以上 ※顧問を除く役員は原則60歳未満とする。
第12条(役員の職務) 各役員の職務は以下の通り。
- 会長:連盟を代表し、全体を統括する
- 副会長:会長を補佐し、事業を支援する
- 理事長:事業推進を担う
- 委員長:会議の議長を務め、役員をまとめる
- 理事:会長の承認のもと、事業を推進する
- 会計:財務管理を担当する
- 監事:会計監査を行う
- 顧問:助言を行う
第13条(選任と任期) 役員は役員会で候補者を選出し、総会で承認を得る。必要に応じて会長推薦による選任も可能。任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会議運営
第14条(会議の種類) 当連盟の会議は以下の通り。
- 総会:年1回以上開催。必要に応じて臨時開催可能。
- 役員会:必要に応じて開催。会長、理事長、委員長、理事で構成。 議事は出席者の3分の2以上の賛成で決定する。
総会での議決事項
- 会則の改正
- 年会費の変更
- 活動報告・収支報告
- 活動計画・予算案
- その他重要事項
役員会での議決事項
- 役員の選任・解任
- 総会で議決された事項の執行
- その他業務執行に関する事項
会議の内容は議事録として記録する。
第6章 会計
第15条(会計年度) 当連盟の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第16条(補足事項) 本会則に定めのない事項は、役員会で協議のうえ別途定める。
附則 この会則は2025年11月1日より施行する。