会則

第1章 基本事項

第1条(名称) 本連盟は「日本車いすピックルボール連盟」(以下「当連盟」)と称する。

第2条(所在地) 当連盟の主たる事務所は千葉県内に置く。

第3条(運営の基本姿勢) 当連盟は、社会的信頼の確保と向上を目指し、以下の原則に基づいて活動する。

  1. 公平性と誠実さをもって、社会倫理に沿った運営を行うこと。
  2. 暴力団等の反社会的勢力との関係を一切持たないこと。
  3. 「会社法 第356条」に定める競業及び利益相反取引の制限を遵守すること。

第2章 活動の目的と内容

第4条(目的) 当連盟は、ピックルボールの普及と発展を通じて、心身の健全な育成と地域社会への貢献を目的とする。活動の中心は千葉県とする。

第5条(活動内容) 目的達成のため、以下の活動を行う。

  1. ピックルボールの認知拡大に向けた広報活動
  2. 初心者向けの体験イベントの開催
  3. 技術向上を目指す大会や講習会の企画・運営
  4. 国内外の交流イベントの実施
  5. その他、目的達成に必要な取り組み

第3章 会員制度

第6条(会員の定義) 当連盟の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て役員会の承認を得た団体を「会員」とする。

第7条(加盟申請) 加盟希望団体は以下の情報を提出すること。

  • 団体名、構成員数、活動地域
  • 代表者の氏名、住所、連絡先

第8条(加盟審査) 以下のいずれかに該当する場合、加盟を認めないことがある。

  • 当連盟の理念に賛同していない
  • 過去に規約違反等で除名された経歴がある
  • 提出情報に虚偽や不備がある
  • 法令違反または社会的に不適切な活動がある
  • その他、役員会が不適切と判断した場合

第9条(資格喪失) 会員が前条に該当する場合、またはその他の理由により役員会が必要と認めた場合、資格を喪失する。

第10条(除名) 以下の行為が認められた場合、役員会の審議を経て除名する。

  • 公序良俗に反する行為
  • 反社会的勢力との関係
  • 当連盟の活動を妨害する行為

第4章 役員体制

第11条(役員構成) 当連盟には以下の役員を置く。

  • 会長:1名
  • 副会長:1名以上
  • 理事長:1名
  • 委員長:1名
  • 理事:各クラブより数名
  • 会計:1名
  • 監事:1名
  • 顧問:1名以上 ※顧問を除く役員は原則60歳未満とする。

第12条(役員の職務) 各役員の職務は以下の通り。

  • 会長:連盟を代表し、全体を統括する
  • 副会長:会長を補佐し、事業を支援する
  • 理事長:事業推進を担う
  • 委員長:会議の議長を務め、役員をまとめる
  • 理事:会長の承認のもと、事業を推進する
  • 会計:財務管理を担当する
  • 監事:会計監査を行う
  • 顧問:助言を行う

第13条(選任と任期) 役員は役員会で候補者を選出し、総会で承認を得る。必要に応じて会長推薦による選任も可能。任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章 会議運営

第14条(会議の種類) 当連盟の会議は以下の通り。

  • 総会:年1回以上開催。必要に応じて臨時開催可能。
  • 役員会:必要に応じて開催。会長、理事長、委員長、理事で構成。 議事は出席者の3分の2以上の賛成で決定する。

総会での議決事項

  • 会則の改正
  • 年会費の変更
  • 活動報告・収支報告
  • 活動計画・予算案
  • その他重要事項

役員会での議決事項

  • 役員の選任・解任
  • 総会で議決された事項の執行
  • その他業務執行に関する事項

会議の内容は議事録として記録する。

第6章 会計

第15条(会計年度) 当連盟の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

第16条(補足事項) 本会則に定めのない事項は、役員会で協議のうえ別途定める。

附則 この会則は2025年11月1日より施行する。